司法書士 過去問
令和7年度
問27 (午前の部 問27)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問27(午前の部 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。
イ  法人は、設立時取締役となることができない。
ウ  定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。
エ  公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。
オ  発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は イウ です。

 

ア・イ・エ・オ は 条文知識
        ウ は 条文判例知識 が必要な問題でした。

 

ア × 条文
 発起人は、成立後の株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、発起人「全員」の同意を得なければならない(32条1項3号)ため、誤りです。

 

イ 〇 条文
 法人が設立時取締役となることはできない(39条4項、331条1項1号)ため、正しいです。 

 

ウ 〇 条文判例
 財産引受けに関する事項の定めは、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない(28条2号、26条1項、2項)とあり、財産引受けは、株式会社の成立後に株主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない(最判昭28.12.3)ため、正しいです。
 
エ × 条文
 発起設立の場合、公証人の認証を受けた定款は
 【33条7項:裁判所が同条4項の報告を受け、28条各号に掲げる事項を不当と認めたとき】
 【33条9項:同条7項の決定により変更された事項について定めを廃止する変更】
 【37条1項:発行可能株式総数を定款で定めていなかった場合】
 【37条2項:発行可能株式総数の変更】
のときを除き、変更することができないため、誤りとなります。

 

オ × 条文
 発起人は、「出資の履行が完了した後」、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない(38条1項)ため、誤りとなります。
 
 

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02

株式会社の発起設立に関する問題となります。

選択肢3. イウ

ア 会社法32条において「発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」と規定されていることから、誤りとなります。

 

イ 法人は、設立時取締役となることができないことから、正しい答えとなります。

 

ウ 会社法28条において「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

エ 公告方法の定めを設ける場合は定款の再認証を受ける必要があることから、誤りとなります。

 

オ 出資履行完了後においても選任できることから、誤りとなります。

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