司法書士 過去問
令和7年度
問28 (午前の部 問28)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問28(午前の部 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

譲渡制限株式に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  種類株式発行会社でない株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の変更をする株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
イ  株式の譲渡に係る承認手続を経ないで行われた譲渡制限株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効である。
ウ  譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対して当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求するときは、当該株式会社がその承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも併せて請求しなければならない。
エ  譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした株式会社が、当該譲渡制限株式の買取りに係る事項を決定し、譲渡等承認請求者に対して当該事項を通知したときであっても、当該譲渡等承認請求者は、当該株式会社の承諾を得ないで、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる。
オ  相続により譲渡制限株式を取得した者が株式会社に対して株主名簿の名義書換の請求をするには、当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けなければならない。
  • アイ
  • アウ
  • イエ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

譲渡制限株式に関する問題となります。

選択肢1. アイ

ア 会社法309条において「前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会」と規定されていることから、正しい答えとなります。

 

イ 株式の譲渡に係る承認手続を経ないで行われた譲渡制限株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であることから、正しい答えとなります。

 

ウ 当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも併せて請求しなければならないものではないため、誤りとなります。

 

エ 会社法143条に基づき株式会社の承諾が必要となることから、誤りとなります。

 

オ 相続により譲渡制限株式を取得した者については承諾は不要となることから、誤りとなります。

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02

正解は アイ です。

 

 ア・ウ・エ・オ は 条文知識
         イ は 判例知識 が必要な問題でした。

 


ア 〇 条文
 種類株式発行会社でない公開会社が譲渡制限株式の定めを設定する株主総会の決議は、309条3項規定の特殊決議(当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上かつ、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる決議)のため(309条3項1号、107条1項1号、466条)、正しいです。 


イ 〇 判例
 株式の譲渡に係る承認手続を経ないで行われた譲渡制限株式の譲渡は、
株式会社との関係では無効(最判平9.9.9)当事者間では有効(最判昭48.6.15、最判昭63.3.15)のため、正しいです。


ウ × 条文
 株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることが「できる」(138条2号ハ)のであって、併せて請求「しなければならない」わけではないため、誤りです。

 

エ × 条文
 通知を受けた後は、株式会社の「承諾を得た場合に限り」、譲渡等承認請求を撤回することができる(143条1項、138条1号ハ、2号ハ、141条1項)ため、誤りです。

 

オ × 条文
 相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者は、株式会社の承認がなくても、株主名簿の名義書換の請求をすることができる(134条柱書ただし書、4号)ため、誤りです。
 

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03

正解肢はアとイ  よって正解は①となります。

 

 

 

 その通りです。本問の決議は309条3項の特殊決議による決議が必要です。(309条3項1号)

 

 +α

 なお309条3項の特殊決議による決議を必要とする議題の共通点は、株主の株式が公開された株式から非公開の株式になってしまう状況の点です。非公開の株式になると株式の譲渡が大変になり、株主の不利益になります。よって決議要件が厳しくなっていると記憶しましょう。以下309条3項の条文をざっと目を通しておきましょう。

 

(参考)

 309条3項 前二項の規定[普通決議・特別決議の規定]にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 

 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

 

 二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

 

 三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

 

 

 

 会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効です。(最判昭48.6.15

 

 

 ×

 買取の請求は義務ではないため誤りです。(138条1項ハ)

 

(参考)

 138条 譲渡等承認請求は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
 138条 ハ 株式会社が136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

 

 +α

 譲渡等承認請求の大まかな流れは①株主の会社への承認の請求→②会社の承認、不承認決定→③不承認の場合、①の際に買取請求がなされているかです。この流れをイメージしてテキスト等で復習すると定着が早いです。

 

 

 ×

 譲渡等承認請求者は、141条1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限りその請求を撤回することができるため誤りです。(143条)

 

 

 ×

 株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であるときは株式会社の承認を受けることを要しないため誤りです。(134条4号)

 

(参考)

 133条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

 

 134条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて136条[株主からの承認の請求]の承認を受けていること。
 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて137第1項[株式取得者からの承認の請求]の承認を受けていること。
 三 当該株式取得者が第140第4項[株式会社の買取人の指定]に規定する指定買取人であること。
  当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

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