司法書士 過去問
令和7年度
問29 (午前の部 問29)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和7年度 問29(午前の部 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

新株予約権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の特別決議によって、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定を取締役会に委任することはできない。
イ  募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。
ウ  株式会社がその発行する新株予約権を取得したときは、当該新株予約権は、消滅する。
エ  新株予約権付社債についての社債が消滅していないときは、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
オ  新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

新株予約権に関する問題となります。

選択肢3. イエ

ア 会社法239条において「次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

一 前項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。

二 前項第三号に規定する場合において、同号の払込金額の下限が当該者に特に有利な金額であるとき。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

イ 募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となることから、正しい答えとなります。

 

ウ 株式会社が新株予約権を取得しても消滅しないことから、誤りとなります。

 

エ 新株予約権付社債についての社債が消滅していないときは、当該新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできないことから、正しい答えとなります。

 

オ 会社法828条第2項第4号において新株予約権者も提訴権者であることから、誤りとなります。

参考になった数3

02

正解は イエ です。

 

 全て 条文知識 が必要な問題でした。

 


ア × 条文
 238条2項及び4項の規定にかかわらず、株主総会の決議によって、募集事項の決定を取締役会に委任することができる(239条1項前段)ため、誤りです。


イ 〇 条文 
 募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、「割当日」に、株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる(245条1項1号)ため、正しいです。 
 
ウ × 条文
 新株予約権が消滅するのは
 【新株予約権の行使した場合】280条1項
 【自己新株予約権の消却をした場合】276条1項
 【新株予約権行使不可になった場合】287条
 であり、株式会社が自己新株予約権を取得しただけでは、当該新株予約権は、消滅しないため、誤りです。

 

エ 〇 条文
 新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することは、新株予約権付社債についての「社債が消滅したとき」を除き、できない(254条2項)ため、「社債が消滅していないとき」はできません。

 

オ × 条文
 新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができる(828条1項4号、2項4号)ため、誤りです。
 

参考になった数2