司法書士 過去問
令和7年度
問35 (午前の部 問35)
問題文
ア 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
イ 匿名組合員は、営業者を代表することができない。
ウ 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務を営業者と連帯して弁済する責任を負う。
エ 匿名組合の存続期間を定めた場合には、やむを得ない事由があるときであっても、各当事者は、匿名組合契約を解除することができない。
オ 匿名組合契約は、匿名組合員が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問35(午前の部 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
イ 匿名組合員は、営業者を代表することができない。
ウ 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務を営業者と連帯して弁済する責任を負う。
エ 匿名組合の存続期間を定めた場合には、やむを得ない事由があるときであっても、各当事者は、匿名組合契約を解除することができない。
オ 匿名組合契約は、匿名組合員が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は エオ です。
全て 条文知識 が必要な問題でした。
ア 〇 条文
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる(商536条2項)ため、正しいです。
イ 〇 条文
匿名組合員は、営業者を代表することができない(商536条3項)ため、正しいです。
ウ 〇 条文
匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯して弁済する責任を負う(商537条)ため、正しいです。
エ × 条文
匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる(商540条2項)ため、誤りです。
オ × 条文
匿名組合契約は、
【匿名組合の目的である事業の成功若しくはその成功の不能】
【営業者の死亡若しくは営業者が後見開始の審判を受けたこと】
【営業者若しくは匿名組合員が破産手続き開始の決定を受けた】
いずれかによって終了する(商541条)ため、
匿名組合員が後見開始の審判を受けたことによっては終了しません。よって誤りです。
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02
匿名組合に関する問題となります。
ア 商法536条第2項において「匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
イ 商法536条第3項において「匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 商法537条において「匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
エ 商法540条第2項において「匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 匿名組合契約は、匿名組合員が後見開始の審判を受けたことによって終了しないことから、誤りとなります。
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