司法書士 過去問
令和7年度
問36 (午後の部 問1)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問36(午後の部 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

民事訴訟における訴訟能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができる。
イ  未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ウ  被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。
エ  当事者が訴訟能力を欠く場合には、その当事者本人を尋問することはできない。
オ  被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

民事訴訟に関する問題となります。

選択肢4. ウオ

ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができないことから、誤りとなります。

 

イ 民事訴訟法31条において「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

ウ 民事訴訟法124条に基づき成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断することから、正しい答えとなります。

 

エ 当事者が訴訟能力を欠く場合においても、その当事者本人を尋問することはできることから、誤りとなります。

 

オ 請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しないことから、正しい答えとなります。

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02

正解は ウオ です。


  ア・エ は 基本書知識 
イ・ウ・オ は 条文知識             が必要な問題でした。

 


ア × 基本書
 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、当然に無効であり、取り消すことができるわけではないため、誤りです。
 
イ × 条文
 未成年者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない(31条本文参照)のですが、「独立して法律行為をすることができる場合」は、この限りでない(同条ただし書)ため、誤りです。

 

ウ 〇 条文
 被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続が中断する(124条1項3号、2項)ため、正しいです。

 

エ × 基本書
 当事者の陳述内容は、訴訟資料ではなく証拠資料であり、当事者が訴訟能力を欠く場合においても、その当事者本人を尋問することができるため、誤りです。

 

オ 〇 条文
 被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を得ることを要しない(32条1項参照)ため、正しいです。

 

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