司法書士 過去問
令和7年度
問36 (午後の部 問1)
問題文
ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができる。
イ 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ウ 被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。
エ 当事者が訴訟能力を欠く場合には、その当事者本人を尋問することはできない。
オ 被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問36(午後の部 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができる。
イ 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ウ 被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。
エ 当事者が訴訟能力を欠く場合には、その当事者本人を尋問することはできない。
オ 被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
- アイ
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この過去問の解説 (1件)
01
民事訴訟に関する問題となります。
ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができないことから、誤りとなります。
イ 民事訴訟法31条において「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定されていることから、誤りとなります。
ウ 民事訴訟法124条に基づき成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断することから、正しい答えとなります。
エ 当事者が訴訟能力を欠く場合においても、その当事者本人を尋問することはできることから、誤りとなります。
オ 請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しないことから、正しい答えとなります。
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