司法書士 過去問
令和7年度
問37 (午後の部 問2)
問題文
教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。
学生:ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。
教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。
学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。
教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。
学生:ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。
教授: 本人尋問においては、どうですか。
学生:エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。
教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。
学生:オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和7年度 問37(午後の部 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。
学生:ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。
教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。
学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。
教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。
学生:ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。
教授: 本人尋問においては、どうですか。
学生:エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。
教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。
学生:オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
裁判上の自白に関する問題となります。
ア 裁判所を拘束する自白の対象となるのは主要事実のみであるため、正しい答えとなります。
イ 書証成立の真正に関する自白は裁判所を拘束しないことから、誤りとなります。
ウ 弁論準備手続の期日においても、主要事実に関する裁判上の自白は、成立することから、誤りとなります。
エ 本人尋問は証拠資料であり、自由心証主義が働くことから、裁判所を拘束しないため、誤りとなります。
オ 相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができることから、正しい答えとなります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問38)へ