司法書士 過去問
令和7年度
問37 (午後の部 問2)
問題文
教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。
学生:ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。
教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。
学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。
教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。
学生:ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。
教授: 本人尋問においては、どうですか。
学生:エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。
教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。
学生:オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問37(午後の部 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。
学生:ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。
教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。
学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。
教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。
学生:ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。
教授: 本人尋問においては、どうですか。
学生:エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。
教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。
学生:オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
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この過去問の解説 (2件)
01
裁判上の自白に関する問題となります。
ア 裁判所を拘束する自白の対象となるのは主要事実のみであるため、正しい答えとなります。
イ 書証成立の真正に関する自白は裁判所を拘束しないことから、誤りとなります。
ウ 弁論準備手続の期日においても、主要事実に関する裁判上の自白は、成立することから、誤りとなります。
エ 本人尋問は証拠資料であり、自由心証主義が働くことから、裁判所を拘束しないため、誤りとなります。
オ 相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができることから、正しい答えとなります。
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02
正解は アオ です。
ア・イ・オは 判例知識
ウ は 基本書判例知識
エ は 基本書知識 が必要な問題でした。
ア 〇 判例
裁判所を拘束するのは「主張事実」についての自白であり、「間接事実」についての自白は、裁判所を拘束しない(最判昭31.5.25)ため、正しいです。
イ × 判例
書証の成立の真正に関する事実等の補助事実を相手方が認めても、裁判所を拘束しない(最判昭52.4.15)ため、誤りです。
ウ × 基本書判例
裁判上の自白とは「口頭弁論の期日又は弁論準備手続の期日において、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める旨の弁論としての陳述」であり、主要事実に関する陳述がされた場合(記述アの解説参照)、弁論準備手続の期日においても、裁判上の自白は、成立するため、誤りです。
エ × 基本書
裁判上の自白は弁論としての陳述について成立するところ(記述ウの解説参照)、本人尋問における陳述は弁論としての陳述ではないため、裁判上の自白は成立しません。よって誤りです。
オ 〇 判例
当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができる(大判大4.9.29)ため、正しいです。
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