司法書士 過去問
令和7年度
問38 (午後の部 問3)
問題文
ア 当事者は、事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができる。
イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。
ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない。
エ 当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
オ 準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問38(午後の部 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 当事者は、事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができる。
イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。
ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない。
エ 当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
オ 準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は アエ です。
全て 条文知識 が必要な問題でした。
ア × 条文
即時抗告ができる裁判については個別の規定根拠があるところ(例:21条)、事件を弁論準備手続(168条以下)に付する裁判には規定がないため、誤りです。
イ 〇 条文
当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない(169条2項ただし書)ため、正しいです。
ウ 〇 条文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続に付することができる(175条)のですが、書面による準備手続は【当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう】ため、文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができません。よって正しいです。
エ × 条文
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない(173条)のですが、準備的口頭弁論(164条以下)はそもそも口頭弁論であるから、終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述することを要しないため、誤りです。
オ 〇 条文
準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない(167条)ため、正しいです。
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02
争点及び証拠の整理手続に関する問題となります。
ア 弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告はできないことから、誤りとなります。
イ 民事訴訟法169条第2項において「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができないことから、正しい答えとなります。
エ 準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述する必要はないことから、誤りとなります。
オ 民事訴訟法167条において「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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