司法書士 過去問
令和7年度
問39 (午後の部 問4)
問題文
ア 当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない。
イ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
ウ 私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書は、真正に成立したものと推定される。
エ 当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
オ 文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問39(午後の部 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない。
イ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
ウ 私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書は、真正に成立したものと推定される。
エ 当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
オ 文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は アエ です。
ア・エ・オ は 条文知識
イ・ウ は 判例知識 が必要な問題でした。
ア 〇 条文
書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる(226条本文)のですが、当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、この限りでない(同条ただし書)ため、正しいです。
イ × 判例
提出命令に対しては、文書の所持者が即時抗告をし、申立却下決定に対しては、申立人が即時抗告をすることができ、その他の者には抗告権がない(最決平12.12.14)ため、誤りです。
ウ × 判例
私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、反証のない限り、当該印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定される(最判昭39.5.12)ところ、名義人が他の者と共有、共用している印章はこれに含まれない(最判昭50.6.12)ため、誤りです。
エ 〇 条文
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる(229条3項)ため、正しいです。
オ × 条文
文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合でも、制裁規定がないため、裁判所は、所持者を過料に処することはできません。よって誤りです。
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02
書証に関する問題となります。
ア 民事訴訟法226条において「書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
イ 文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告ができないことから、誤りとなります。
ウ 当該印章が他の者と共有、共用されているときは、当該私文書は、真正に成立したものと推定されないことから、誤りとなります。
エ 民事訴訟法229条第3項において「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
オ 文書送付の嘱託においてそのような定めはないことから、誤りとなります。
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