司法書士 過去問
令和7年度
問40 (午後の部 問5)
問題文
ア 判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に出頭しない場合においても、することができる。
イ 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中には、することができない。
ウ 判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。
エ 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、裁判所は、当事者の申立てがないときであっても、更正決定をすることができる。
オ 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、口頭弁論を経て、変更の判決をすることができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問40(午後の部 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に出頭しない場合においても、することができる。
イ 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中には、することができない。
ウ 判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。
エ 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、裁判所は、当事者の申立てがないときであっても、更正決定をすることができる。
オ 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、口頭弁論を経て、変更の判決をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
第一審の民事訴訟手続における判決に関する問題となります。
ア 民事訴訟法251条第2項より判決の言い渡しは当事者双方が出席せずともできることから、正しい答えとなります。
イ 判決の言い渡しは訴訟手続き中断中でもできることから、誤りとなります。
ウ 判決は確定時点で効力を生ずることから、誤りとなります。
エ 民事訴訟法257条において「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
オ 民事訴訟法256条第2項において「変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。」と規定されていることから、誤りとなります。
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