司法書士 過去問
令和7年度
問41 (午後の部 問6)
問題文
ア 保全命令の申立ては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を証明して、これをしなければならない。
イ 債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならない。
ウ 仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合においても、発することができる。
エ 保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
オ 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問41(午後の部 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 保全命令の申立ては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を証明して、これをしなければならない。
イ 債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならない。
ウ 仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合においても、発することができる。
エ 保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
オ 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
- アイ
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この過去問の解説 (1件)
01
民事保全に関する問題となります。
ア 民事保全法13条第2項において「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。」と規定されていることから、誤りとなります。
イ 債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならないことから、正しい答えとなります。
ウ 民事保全法20条第2項において「仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
エ 民事保全法27条第4項により不服申し立ては認められていないことから、誤りとなります。
オ 民事保全法29条において「裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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