司法書士 過去問
令和7年度
問42 (午後の部 問7)
問題文
なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。
ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。
エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。
オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問42(午後の部 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。
ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。
エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。
オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
- アウ
- アエ
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この過去問の解説 (1件)
01
民事執行に関する問題となります。
ア 民事執行法144条第1項において「債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。」と規定されていることから、誤りとなります。
イ 民事執行法145条第5項において「差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 民事執行法148条第1項において「差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければならない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
エ 民事執行法155条第1項において「金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。」と規定されていることから、誤りとなります。
オ 民事執行法153条第1項において「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
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