司法書士 過去問
令和7年度
問43 (午後の部 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和7年度 問43(午後の部 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  司法書士となる資格を有する者は、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。
イ  未成年者は、司法書士試験に合格したときであっても、司法書士となる資格を有しない。
ウ  司法書士は、正当な事由がないときであっても、依頼者に対して理由書を交付することにより登記に関する手続の代理の依頼を拒むことができる。
エ  司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ないときは、補助者にその業務を取り扱わせることができる。
オ  司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
  • アイ
  • アエ
  • イオ
  • ウエ
  • ウオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は イオ です。

 

全て 条文知識 が必要な問題でした。

 


ア × 条文
 司法書士名簿の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の「管轄区域内に設置された司法書士会」を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない(9条1項)ため、誤りです。

 

イ 〇 条文
 未成年者は、司法書士となる資格を有しない(5条2号)ため、正しいです。

 

ウ × 条文
 司法書士は、正当な事由が「ある」場合でなければ、依頼を拒むことができない(21条、46条1項)ため、誤りです。

 

エ × 条文
 司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない(規則24条)ため、誤りです。

 

オ 〇 条文
 司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(34条)ため、正しいです。
 

参考になった数5

02

司法書士又は司法書士法人に関する問題となります。

選択肢3. イオ

ア 司法書士法9条において「前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

イ 未成年者は欠格事由に該当することから、正しい答えとなります。

 

ウ 司法書士法21条において「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。」と規定されていることから、誤りとなります。

 

エ 司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ないときであっても、補助者にその業務を取り扱わせることができないことから、誤りとなります。

 

オ 司法書士法34条において本選択肢の通り記載されていることから、正しい答えとなります。

参考になった数3