司法書士 過去問
令和7年度
問44 (午後の部 問9)
問題文
ア 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
イ 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
ウ 賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が戸籍により調査をしなければ賃借人に不明であるときは、賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につき債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
エ 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる。
オ 債権者不確知を原因とする供託がされた場合において、被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていたときは、その他の被供託者の中に還付請求権を有する者が含まれていたとしても、供託は無効となる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問44(午後の部 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
イ 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
ウ 賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が戸籍により調査をしなければ賃借人に不明であるときは、賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につき債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
エ 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる。
オ 債権者不確知を原因とする供託がされた場合において、被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていたときは、その他の被供託者の中に還付請求権を有する者が含まれていたとしても、供託は無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
弁済供託に関する問題となります。
ア 債権者のどちらかに支払えば免責されるため、債権者不確知供託はできないことから、誤りとなります。
イ 民法466条の2において「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
ウ 賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につき債権者不確知を原因とする供託をすることができることから、正しい答えとなります。
エ 債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合は、被供託者のいずれの住所地の供託所に供託できることから、正しい答えとなります。
オ その他の被供託者の中に還付請求権を有する者が含まれていれば、供託は有効となることから、誤りとなります。
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