司法書士 過去問
令和7年度
問45 (午後の部 問10)
問題文
ア 供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて、実体的要件にも及ぶ。
イ 供託官は、供託申請があった場合において、供託書に記載された供託の原因たる事実の存否について疑いがあるときは、申請者に対し、当該事実を証明する書面の提出を求めることができる。
ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付しなければならない。
エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。
オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問45(午後の部 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて、実体的要件にも及ぶ。
イ 供託官は、供託申請があった場合において、供託書に記載された供託の原因たる事実の存否について疑いがあるときは、申請者に対し、当該事実を証明する書面の提出を求めることができる。
ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付しなければならない。
エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。
オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
供託官の審査に関する問題となります。
ア 供託官の審査は実体的要件にまでは及ぶことから、正しい答えとなります。
イ そのような規定はないことから、誤りとなります。
ウ 供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付する必要はないことから、誤りとなります。
エ 供託規則24条第2項により、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付する必要があることから、正しい答えとなります。
オ 供託規則24条第1項により、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要するから、誤りとなります。
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02
正解は アエ です。
ア・イ は 判例知識
ウ は 実務知識
エ は 条文知識
オ は 通達知識 が必要な問題でした。
ア 〇 判例
供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、供託原因の存否等の実体的要件にも及ぶ(最判昭59.11.26)ため、正しいです。
イ × 判例
供託官は、形式的要件についての審査をすれば足り、契約の存否、効力の有無等についての実質的審査権限を有するものでない(最判昭36.10.12)ため、誤りです。
ウ × 実務
執行供託の際、供託書に差押命令の謄本は添付不要なため、誤りです。
エ 〇 条文
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない(規則24条2項1号参照、25条2項)ため、正しいです。
オ × 通達
被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときでも、同様である(昭41.4.14民甲1107号参照)ことから、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければなりません。よって誤りです。
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