司法書士 過去問
令和7年度
問46 (午後の部 問11)
問題文
ア 供託者が、供託物取戻請求権を譲渡し、確定日付のない譲渡通知書を供託所に送付した場合には、供託官が当該通知に受付の旨及びその年月日時分を記載した後であっても、譲受人は、当該譲渡を供託所以外の第三者に対抗することができない。
イ 弁済供託の被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえた後は、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない。
ウ 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。
エ 供託物払渡請求権の仮差押債権者は、当該供託物払渡請求権に係る供託を受諾することができる。
オ 被供託者の債権者が、債権者代位権に基づき、被供託者の有する供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合には、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面及びその債権を保全する必要がある事実を証する書面を提出しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問46(午後の部 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 供託者が、供託物取戻請求権を譲渡し、確定日付のない譲渡通知書を供託所に送付した場合には、供託官が当該通知に受付の旨及びその年月日時分を記載した後であっても、譲受人は、当該譲渡を供託所以外の第三者に対抗することができない。
イ 弁済供託の被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえた後は、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない。
ウ 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。
エ 供託物払渡請求権の仮差押債権者は、当該供託物払渡請求権に係る供託を受諾することができる。
オ 被供託者の債権者が、債権者代位権に基づき、被供託者の有する供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合には、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面及びその債権を保全する必要がある事実を証する書面を提出しなければならない。
- アイ
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この過去問の解説 (1件)
01
供託物払渡請求権の処分等に関する問題となります。
ア 供託官が当該通知に受付の旨及びその年月日時分を記載した後は、譲受人は、当該譲渡を供託所以外の第三者に対抗することができることから、誤りとなります。
イ 被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえた後であっても供託者は、供託物の取戻しを請求することができることから、誤りとなります。
ウ 差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいて行うことから、正しい答えとなります。
エ 供託受託権者に仮差押債権者は含まれないことから、誤りとなります。
オ 債権者代位権に基づき、被供託者の有する供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合ではないため、正しい答えとなります。
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