司法書士 過去問
令和7年度
問47 (午後の部 問12)
問題文
教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。
学生:ア その代理権は消滅しません。
教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人であるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、Cは、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなりませんか。
学生:イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。
教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しますか。
学生:ウ 作成後3か月以内のものであることを要します。
教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対してB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAがB法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。
この場合において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供することとなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、添付情報として何を提供すべきですか。
学生:エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書を提供しなければなりません。
教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。
学生:オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を代理することはできません。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問47(午後の部 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。
学生:ア その代理権は消滅しません。
教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人であるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、Cは、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなりませんか。
学生:イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。
教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しますか。
学生:ウ 作成後3か月以内のものであることを要します。
教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対してB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAがB法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。
この場合において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供することとなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、添付情報として何を提供すべきですか。
学生:エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書を提供しなければなりません。
教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。
学生:オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を代理することはできません。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は アオ です。
ア・イ・ウ は 条文知識
エ・オ は 通達知識 が必要な問題でした。
ア × 条文
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない(17条1号)のですが、Bは法定代理人であって、「委任による代理人」ではないことから、本人の死亡によって代理権は消滅する(民111条1項1号)ため、誤りです。
イ 〇 条文
成年後見人が破産手続開始の決定を受けた場合には、成年後見人の代理権は消滅する(民111条1項2号)のですが、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっては、消滅しない(17条4項)ため、司法書士Cの代理人の権限は消滅しませんので、Bの印鑑証明書が必要となります。よって正しいです。
ウ 〇 条文
印鑑証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない(令18条3項)ため、正しいです。
エ 〇 通達
会社法人等番号によって代表者の資格を確認することができないときは、その資格を確認することができる登記事項証明書を提供しなければならない(平27.10.23民二512号通達)ため、正しいです。
オ × 通達
登記の申請が複数の代理人に委任されているときは、特に共同代理の定めがされない限り、委任を受けた代理人各自、単独で登記申請の代理をすることができる(昭40.8.31民事甲2476号回答)ため、誤りです。
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02
書面による登記の申請の代理に関する問題となります。
ア 代理権が消滅することから、誤りとなります。
イ 破産手続開始決定を受けたBの印鑑証明を要することから、正しい答えとなります。
ウ 印鑑証明書は作成後三ヶ月以内であるものを要することから、正しい答えとなります。
エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書は要することから、正しい答えとなります。
オ Cのみが当該申請を代理することはできることから、誤りとなります。
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