司法書士 過去問
令和7年度
問48 (午後の部 問13)
問題文
ア 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、区分地上権の設定契約においてその区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。
イ 信託の登記を申請する場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としたときは、当該受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。
ウ 複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権について5年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。
エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。
オ 永小作権の設定の登記を申請する場合において、永小作権の設定契約においてその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問48(午後の部 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、区分地上権の設定契約においてその区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。
イ 信託の登記を申請する場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としたときは、当該受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。
ウ 複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権について5年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。
エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。
オ 永小作権の設定の登記を申請する場合において、永小作権の設定契約においてその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
申請情報の内容に関する問題となります。
ア 不動産登記法78条第5号において「民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め」と規定されていることから、正しい答えとなります。
イ 受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする必要はないことから、誤りとなります。
ウ 不動産登記法59条第6号において分割禁止の定めを登記事項できることが定められていることから、誤りとなります。
エ 本選択肢のとおり、正しい答えとなります。
オ 不動産登記法79条第3号において永小作権を他人に譲り渡すことができない旨を登記事項と定めていることから、正しい答えとなります。
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02
正解は イウ です。
全て 条文知識 が必要な問題でした。
ア 〇 条文
区分地上権の登記においては、設定契約に区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨の定めがあるときは、その定めが登記事項となる(78条5号、民269条の2第1項後段)ため、その定めを申請情報の内容としなければなりません(令別表33申)。よって正しいです。
イ × 条文
受益者に受益者代理人があるときは、受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない(97条2項)ため、受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とすることを要しないので、誤りです。
ウ × 条文
抵当権の登記においては、共有抵当権について共有分割禁止の定め(民264条・256条1項ただし書)があるときは、その定めが登記事項となる(59条6号)ため、その定めを申請情報の内容としなければなりません(令3条11号ニ)。よって誤りです。
エ 〇 条文
国内に住所を有しない者の所有権の登記においては、国内連絡先事項が登記事項となる(73条の2第1項2号)ところ、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称が国内連絡先事項となる(規則156条の5第1号イ)ため、国内連絡先となる者の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければなりません(令3条11号ト(2))。よって正しいです。
オ 〇 条文
永小作権の登記においては、設定契約にその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めが登記事項となる(79条3号、民272条ただし書)ため、その定めを申請情報の内容としなければなりません(令別表34申)。よって正しいです。
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