司法書士 過去問
令和7年度
問49 (午後の部 問14)
問題文
教授: A社団の代表者としてCが追加して選任された場合には、B及びCが申請するBからCへの所有権の一部移転の登記の登記原因は何ですか。
学生:ア 「委任の変更」となります。
教授: 次に、Bが死亡し、後日、A社団の代表者としてCが就任したという事例を「本件事例」としましょう。本件事例において、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記原因の日付はいつになりますか。
学生:イ Bが死亡した日となります。
教授: 本件事例において、A社団の代表者としてCが就任したため、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請しようとしたが、その申請をする前に、Bの相続人であるDが相続を原因とするBからDへの所有権の移転の登記を申請し、その旨の登記がされていたとします。この場合には、Cは、どのような登記の申請をすることとなりますか。
学生:ウ Cは、BからDへの所有権の移転の登記の抹消の申請をしなくても、DからCへの委任の終了を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができます。
教授: 本件事例において、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する前に、Cは、A社団を代表して甲土地をEに売却したとします。この場合には、C及びEは、売買を原因とするBからEへの所有権の移転の登記を申請することはできますか。
学生:エ いいえ、できません。
教授: 最後に、事例を変えて、A社団がFから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するためにFを抵当権者とする抵当権が甲土地に設定されたとします。当該抵当権の設定の登記を申請する場合には、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることはできますか。
学生:オ はい、できます。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問49(午後の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
教授: A社団の代表者としてCが追加して選任された場合には、B及びCが申請するBからCへの所有権の一部移転の登記の登記原因は何ですか。
学生:ア 「委任の変更」となります。
教授: 次に、Bが死亡し、後日、A社団の代表者としてCが就任したという事例を「本件事例」としましょう。本件事例において、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記原因の日付はいつになりますか。
学生:イ Bが死亡した日となります。
教授: 本件事例において、A社団の代表者としてCが就任したため、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請しようとしたが、その申請をする前に、Bの相続人であるDが相続を原因とするBからDへの所有権の移転の登記を申請し、その旨の登記がされていたとします。この場合には、Cは、どのような登記の申請をすることとなりますか。
学生:ウ Cは、BからDへの所有権の移転の登記の抹消の申請をしなくても、DからCへの委任の終了を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができます。
教授: 本件事例において、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する前に、Cは、A社団を代表して甲土地をEに売却したとします。この場合には、C及びEは、売買を原因とするBからEへの所有権の移転の登記を申請することはできますか。
学生:エ いいえ、できません。
教授: 最後に、事例を変えて、A社団がFから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するためにFを抵当権者とする抵当権が甲土地に設定されたとします。当該抵当権の設定の登記を申請する場合には、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることはできますか。
学生:オ はい、できます。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は エオ です。
ア は 通達実務知識
イ・ウ は 実務知識
エ・オ は 通達知識 が必要な問題でした。
ア × 通達実務
権利能力なき社団であるA社団の所有する不動産について、代表者Bの個人名義で所有権の登記がされている場合において、代表者がBからB及びCとなったときの、BからCへの所有権の一部移転の登記の登記原因は、「委任の終了」となる(昭53.2.22民三1102号回答、登記研究312号)ため、「委任の変更」ではなりません。よって誤りです。
イ × 実務
権利能力なき社団であるA社団の代表者Bが死亡し、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する場合、その登記原因の日付は、「新代表者Cが就任した日」となる(登記研究239号、573号)ため、「Bが死亡した日」ではありません。よって誤りです。
ウ × 実務
権利能力なき社団であるA社団の所有する不動産につき、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する前に、Bの相続人であるD所有名義の登記がされたときは、D所有名義の相続登記を抹消した後、新代表者Cを登記権利者、旧代表者の相続人Dを登記義務者として、「委任の終了」を登記原因とする新代表者Cへの所有権移転登記を申請することとなる(登記研究518号)ため、BからDへの所有権の移転の登記の抹消の申請することなく、DからCへの委任の終了を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることはできません。よって誤りです。
エ 〇 通達
権利能力なき社団であるA社団の所有する不動産につき、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する前に、A社団が第三者Eに当該不動産を売却したときは、現在の代表者Cへの所有権移転の登記を申請した上で、CとEが共同して、所有権移転の登記を申請しなければならない(平2.3.28民三1147号回答)ため、売買を原因とするBからEへの所有権の移転の登記を申請することはできません。よって正しいです。
オ 〇 通達
権利能力なき社団を債務者とする抵当権設定の登記の申請は認められている(昭31.6.13民事甲1317号回答)ため、債務者をA社団とする旨を申請情報の内容とすることができます。よって正しいです。
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02
権利能力なき社団に関する問題となります。
ア Bが残っている場合は、委任の終了が登記原因とはならないため、誤りとなります。
イ 選任日が登記原因の日付となることから、誤りとなります。
ウ DからCへの委任の終了を原因とする所有権の移転の登記の申請は実態と乖離しており、その登記申請をすることができないことから、誤りとなります。
エ 一旦BからCへの所有権移転登記が必要となることから、正しい答えとなります。
オ 権利能力なき社団を債務者とすることができるため、正しい答えとなります。
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