司法書士 過去問
令和7年度
問50 (午後の部 問15)
問題文
ア A株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。
イ 外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。
ウ 未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
エ 相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同して所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。
オ 株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
司法書士試験 令和7年度 問50(午後の部 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
ア A株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。
イ 外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。
ウ 未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
エ 相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同して所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。
オ 株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
不動産登記の添付情報に関する問題となります。
ア 登記原因証明情報として登記事項証明書または会社法人番号を要することから、誤りとなります。
イ Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができることから、正しい答えとなります。
ウ C及びDがAの代理人として登記申請を行うため、Cの印鑑証明書を要することから、誤りとなります。
エ 生前売却された不動産の所有権移転登記には家庭裁判所の許可証は不要であることから、正しい答えとなります。
オ 当該株式会社の会社法人等番号が支配人の代理権限を証する情報となることから、正しい答えとなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
正解は アウ です。
ア・イ・ウ・エ は 通達知識
オ は 条文知識 が必要な問題でした。
ア × 通達
元本確定前の根抵当権について、吸収分割による承継を原因とする根抵当権一部移転の登記を申請する場合に提供する登記原因証明情報は、会社分割記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書(又は会社法人等番号)のみで足りる(平17.8.8民二1811号通知、平27.10.23民二512号通達)ため、当該会社分割の分割契約書は提供不要です。よって誤りです。
イ 〇 通達
外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの印鑑証明書を提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる(昭33.8.27民事甲1738号通達)ため、正しいです。
ウ × 通達
未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、Aの特別代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産をBに売却した旨の所有権移転の登記を申請する場合、親権者C及び特別代理人DがAを代理して、Bと共同して登記申請することとなり、申請情報と併せてDとCの印鑑証明書を提供しなければならない(昭34.5.4民事三72号認可)ため、Cの印鑑証明書を提供しなければなりません。よって誤りです。
エ 〇 通達
相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産について、買主と共同して売買を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を得ることを要しない(昭32.8.26民事甲1610号回答)ため、家庭裁判所の許可を証する情報は提供不要です。よって正しいです。
オ 〇 条文
株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない(令7条1項2号括弧書、規則36条3項)ため、支配人の代理権限を証する情報は提供不要です。よって正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問51)へ