司法書士 過去問
令和7年度
問51 (午後の部 問16)
問題文
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであったが、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地について相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。
イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。
ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。
エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問51(午後の部 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであったが、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地について相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。
イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。
ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。
エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報に関する問題となります。
ア B名義の登記がなされることから、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要するため、誤りとなります。
イ A名義の登記がなされることから、Aの住所を証する情報を提供することを要するため、正しい答えとなります。
ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要することから、誤りとなります。
エ 共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要することから、誤りとなります。
オ 売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請する場合には、Cは固定資産税の納付義務を負わないことから、Cの住所を証する情報を提供することを要しないため、正しい答えとなります。
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02
正解は イオ です。
ア は 実務知識
イ は 条文通達知識
ウ・エ・オ は 通達知識 が必要な問題でした。
ア × 実務
登記権利者が、当該登記申請をする前に死亡し、当該登記権利者の相続人が、当該登記権利者を登記名義人とする所有権移転の登記を申請するときは、登記権利者の最後の住所を証する情報を提供しなければならない(登記研究114号)のため、誤りです。
イ 〇 条文通達
官庁又は公署が登記義務者として所有権移転の登記を嘱託する場合には(116条2項)、登記権利者の住所証明情報を提供しなければならない(昭32.5.6民事甲879号通達)ため、正しいです。
ウ × 通達
判決による登記であっても、所有権移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所証明情報を提供しなければならない(昭37.7.28民事甲2116号通達)ため、誤りです。
エ × 通達
共有物分割を原因とする持分移転の登記を申請する場合においても、登記権利者の住所証明情報を提供しなければならない(昭32.5.10民事甲917号回答)ため、誤りです。
オ 〇 通達
所有権に関する仮登記であっても、登記権利者の住所証明情報を提供することを要しない(昭32.7.27民事甲1430号通達参照)ため、正しいです。
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