司法書士 過去問
令和7年度
問52 (午後の部 問17)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問52(午後の部 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

登記識別情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  Aが敷地権のない甲区分建物の所有権及びその敷地である乙土地の所有権の共有持分を取得し、それぞれの所有権の登記名義人となった後に、乙土地について敷地権である旨の登記がされた場合において、甲区分建物についてAを登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aは、甲区分建物の所有権に関する登記識別情報及び乙土地の所有権に関する登記識別情報のいずれも提供しなければならない。
イ  Aを所有権の登記名義人とする甲建物がAの居住の用に供する建物である場合において、Aの成年後見人Bが、家庭裁判所の許可を得て甲建物を売却し、甲建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。
ウ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Bが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。
エ  Aを抵当権の登記名義人とする甲土地の所有権をAが取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した場合において、Aが抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aに対して抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供しなければならない。
オ  Aが甲区2番及び甲区3番においてそれぞれ2分の1の共有持分を取得し、Aが所有権の登記名義人となった甲土地について、Aが甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、Aに対して甲区2番及び甲区3番の持分の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報をいずれも提供しなければならない。
  • アイ
  • アエ
  • イオ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (2件)

01

登記識別情報の提供に関する問題となります。

選択肢3. イオ

ア 乙土地について敷地権である旨の登記がされる前から甲区分建物の所有権を取得しており、その際に取得した登記識別情報は甲区分建物のみを対象とするものであることから、乙土地の所有権に関する登記識別情報も併せて必要となるため、正しい答えとなります。

 

イ 家庭裁判所の許可を得て甲建物を売却し、甲建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報は不要となることから、誤りとなります。

 

ウ 仮登記を単独で抹消申請する場合には、登記識別情報が必要となることから、正しい答えとなります。

 

エ Aは抵当権の抹消登記において権利者兼義務者となることから、登記識別情報が必要になるとして、正しい答えとなります。

 

オ 甲区2番に関する登記識別情報のみが必要となることから、誤りとなります。

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02

正解は イオ です。

 

 ア・イ は 実務知識
    ウ は 条文知識
 エ・オ は 通達知識 が必要な問題でした。

 


ア 〇 実務
 敷地権のない区分建物の所有権及びその敷地である土地の共有持分を取得し、それぞれの所有権の登記名義人となった後に、当該土地について敷地権である旨の登記がされた場合において、当該区分建物について売買を原因とする所有権移転の登記を申請するときは、区分建物の所有権に関する登記識別情報及び乙土地の所有権に関する登記識別情報のいずれも提供しなければならない(登記研究478号)ため、正しいです。
 
イ × 実務
 成年後見人が、成年被後見人の居住の用に供する成年被後見人所有名義の建物を家庭裁判所の許可を得て売却した場合において、売買を原因とする所有権移転の登記を申請するときは、登記識別情報を提供することを要しない(登記研究779号)ため、誤りです。

 

ウ 〇 条文
 仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請することができる(110条前段)ところ、この場合、仮登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(令8条1項9号)ため、正しいです。

 

エ 〇 通達
 抵当権の登記名義が当該抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義を取得した場合において、混同を登記原因とする抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供しなければならない(平2.4.18民三1494号通達)ため、正しいです。

 

オ × 通達
 Aが甲区2番及び甲区3番において、それぞれ2分の1の共有持分を取得し、Aが所有権の登記名義人となった後、Aが甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権設定の登記を申請する場合には、甲区2番の持分移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供すれば足りる(昭58.4.4民三2252号通達)ため、誤りです。

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