司法書士 過去問
令和7年度
問53 (午後の部 問18)
問題文
ア 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされ、A及びBが所有権の登記名義人となった甲土地について、遺産分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
イ 甲土地について、AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合において、錯誤を原因とする当該登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
ウ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
エ 電気事業者が高圧電線路を敷設するため甲土地全体に「電線路の障害となる工作物を設置しない」ことを目的とする地役権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
オ 甲土地について「質権者は質物を使用収益できない」旨の定めがない不動産質権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問53(午後の部 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされ、A及びBが所有権の登記名義人となった甲土地について、遺産分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
イ 甲土地について、AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合において、錯誤を原因とする当該登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
ウ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
エ 電気事業者が高圧電線路を敷設するため甲土地全体に「電線路の障害となる工作物を設置しない」ことを目的とする地役権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
オ 甲土地について「質権者は質物を使用収益できない」旨の定めがない不動産質権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
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この過去問の解説 (1件)
01
農地法所定の許可があったことを証する情報の提供に関する問題となります。
ア 遺産分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要となることから、誤りとなります。
イ 錯誤を原因とする当該登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要しないことから、誤りとなります。
ウ 共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要することから、正しい答えとなります。
エ 地役権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要しないことから、誤りとなります。
オ 「質権者は質物を使用収益できない」旨の定めがない不動産質権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要することから、正しい答えとなります。
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