司法書士 過去問
令和7年度
問54 (午後の部 問19)
問題文
なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一登記所の管轄区域内にあるものとする。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地の登記記録にA及びBの住所がいずれも「X地」と記録されている場合において、A及びBがいずれも同一の日に「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、A及びBは、甲土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
イ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地とAのみが所有権の登記名義人である乙土地の登記記録のいずれにもAの住所が「X地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地の登記記録にAの住所が「X地」と記録され、乙土地の登記記録にAの住所が「Y地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に、「Y地」から「Z地」に住所を移転していたときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
エ 調停調書の正本に基づきAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載されたAの氏名と登記記録上のAの氏名とが異なるときは、氏の変更を証する情報を提供すれば、当該申請をする前提として、Aの氏名の変更の登記を申請する必要はない。
オ 縁組により氏が変更した場合に申請する登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は、「縁組」である。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問54(午後の部 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一登記所の管轄区域内にあるものとする。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地の登記記録にA及びBの住所がいずれも「X地」と記録されている場合において、A及びBがいずれも同一の日に「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、A及びBは、甲土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
イ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地とAのみが所有権の登記名義人である乙土地の登記記録のいずれにもAの住所が「X地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地の登記記録にAの住所が「X地」と記録され、乙土地の登記記録にAの住所が「Y地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に、「Y地」から「Z地」に住所を移転していたときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
エ 調停調書の正本に基づきAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載されたAの氏名と登記記録上のAの氏名とが異なるときは、氏の変更を証する情報を提供すれば、当該申請をする前提として、Aの氏名の変更の登記を申請する必要はない。
オ 縁組により氏が変更した場合に申請する登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は、「縁組」である。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
登記名義人の氏名及び住所についての変更の登記に関する問題となります。
ア A及びBは、甲土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができることから、正しい答えとなります。
イ 甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができることから、正しい答えとなります。
ウ Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって「Z地」とする変更申請することができることから、正しい答えとなります。
エ 所有権移転登記において登記義務者の住所が登記記録と現在の住所で異なる場合は、当該申請をする前提として、Aの氏名の変更の登記を申請する必要があることから、誤りとなります。
オ 登記原因は「氏名変更」となることから、誤りとなります。
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02
正解は エオ です。
ア・イ・ウ・エ は 実務知識
オ は 通達知識 が必要な問題でした。
ア 〇 実務
登記記録上の住所が同一である共有者の二人が、同一の日に住所を移転した場合における所有権の登記名義人の住所変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる(登記研究409号)ため、正しいです。
イ 〇 実務
AB共有名義である甲土地とAのみが所有権の登記名義人である乙土地につき、Aが住所を移転したことによる甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所変更の登記は、一の申請情報により申請することができる(登記研究360号)ため、正しいです。
ウ 〇 実務
甲土地につき「X地」、乙土地につき「Y地」を住所として所有権の登記を受けた者が、「X地→Y地→Z地」に住所を移転していたときは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる(登記研究283号)ため、正しいです。
エ × 実務
調停調書の正本に基づき所有権移転の登記を申請する場合において、登記義務者の氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載された氏名と登記記録上の氏名が異なるときは、氏名変更の登記を申請しなければならず、氏名変更の登記を省略することはできない(登記研究383号)ため、誤りです。
オ × 通達
登記名義人の婚姻、離婚、縁組等を原因とする登記名義人氏名変更の登記を申請する場合、の登記原因は「氏名変更」として申請する(昭54.3.31民三2112号通達、記録例617)ため、「縁組」ではありません。よって誤りです。
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