司法書士 過去問
令和7年度
問56 (午後の部 問21)
問題文
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされた後、当該贈与が無効であったことが判明した場合には、A及びBは、Aを所有権の登記名義人とする所有権の更正の登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへ、BからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記が順次された後、BがAから売買でなく贈与により甲土地の所有権を取得したことが判明した場合には、B及びCは、AからBへの所有権の移転の登記の登記原因を贈与とする所有権の更正の登記を申請することができる。
ウ 亡Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの債権者Bの代位によりAの2人の子C及びDへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、CがAに係る相続の放棄をした場合において、Dが甲土地をDの単独所有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。
エ 甲土地について、Aの持分を3分の2とし、Bの持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、甲土地を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Aの持分を4分の1とし、Bの持分を4分の3とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報の提供を要しない。
オ 甲土地について、売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、錯誤を原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする所有権の更正の登記を申請するときは、Aを登記義務者とすることを要しない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問56(午後の部 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされた後、当該贈与が無効であったことが判明した場合には、A及びBは、Aを所有権の登記名義人とする所有権の更正の登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへ、BからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記が順次された後、BがAから売買でなく贈与により甲土地の所有権を取得したことが判明した場合には、B及びCは、AからBへの所有権の移転の登記の登記原因を贈与とする所有権の更正の登記を申請することができる。
ウ 亡Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの債権者Bの代位によりAの2人の子C及びDへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、CがAに係る相続の放棄をした場合において、Dが甲土地をDの単独所有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。
エ 甲土地について、Aの持分を3分の2とし、Bの持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、甲土地を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Aの持分を4分の1とし、Bの持分を4分の3とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報の提供を要しない。
オ 甲土地について、売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、錯誤を原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする所有権の更正の登記を申請するときは、Aを登記義務者とすることを要しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
所有権の更正の登記に関する問題となります。
ア 贈与が無効である場合に、更正登記はできないことから、誤りとなります。
イ 過去の登記原因を直接更正することはできないため、誤りとなります。
ウ 更正登記において代位者の承諾を要することから、正しい答えとなります。
エ 持分割合の変更によってはそれを目的とする抵当権者の承諾は必要とならないことから、正しい答えとなります。
オ Bの単有名義からB及びCの共有名義とする所有権の更正の登記を申請するときは、Aを登記義務者とすることを要することから、誤りとなります。
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