司法書士 過去問
令和7年度
問59 (午後の部 問24)
問題文
ア 乙区1番でA及びBを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされており、乙区1番付記1号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Aが自己の根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その旨の登記を申請する場合には、Cの承諾があったことを証する情報を提供することを要しない。
イ 甲土地について、乙区1番でAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記1号でBを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記2号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている場合には、B及びCは、Bの転抵当権の順位及びCの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができる。
ウ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。
エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」である。
オ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したことにより当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請するときは、A及びBを登記権利者とし、Cを登記義務者としなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問59(午後の部 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 乙区1番でA及びBを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされており、乙区1番付記1号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Aが自己の根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その旨の登記を申請する場合には、Cの承諾があったことを証する情報を提供することを要しない。
イ 甲土地について、乙区1番でAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記1号でBを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記2号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている場合には、B及びCは、Bの転抵当権の順位及びCの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができる。
ウ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。
エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」である。
オ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したことにより当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請するときは、A及びBを登記権利者とし、Cを登記義務者としなければならない。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は ウオ です。
ア・ウ は 条文知識
イ・エ は 通達知識
オ は 実務知識 が必要な問題でした。
ア 〇 条文
根抵当権の共有者は、根抵当権設定者の承諾及び他の共有者の同意を得て、その権利を譲り渡すことができる(民398条の14第2項、398条の12第1項)ところ、抵当権を目的とする第三者の権利が存在するときであっても、当該第三者の承諾を得ることを要しない(民398条の12第2項、3項参照)ため、Cの承諾があったことを証する情報は提供不要です。よって正しいです。
イ 〇 通達
同一の抵当権を目的として、数個の転抵当権設定の登記がされている場合には、これらの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができる(昭58.5.11民三2984号回答)ため、正しいです。
ウ × 条文
債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記は、元本確定後でなければすることができない(民398条の7第1項前段参照)
↓
根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は確定する(民398条の20第1項4号)
↓
破産手続開始の決定を受けた根抵当権設定者が法人である場合には、抵当不動産につき破産手続開始の登記がされることはない(破産257条参照)ため、登記記録上、元本が確定したことは明らかとはなりません。
したがって、本記述の場合、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請する前提として、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請しなければなりませんので、誤りです。
エ 〇 通達
本記述の場合、登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」となる(平9.12.4民三2155号回答)ため、正しいです。
オ × 実務
本記述の場合、「Aを登記権利者」とし、Cを登記義務者として、「A持分の放棄」を登記原因とする当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請することができる(記録例416)ため、「A及びBを登記権利者」ではありません。よって誤りです。
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02
抵当権又は根抵当権の登記に関する問題となります。
ア 根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その旨の登記を申請する場合には、転抵当権者であるCの承諾があったことを証する情報を提供することを要しないことから、正しい答えとなります。
イ 転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができることから、正しい答えとなります。
ウ 法人の場合は不動産登記記録から元本確定事由である破産手続き開始決定が分からないため、元本確定登記をする必要があることから、誤りとなります。
エ 本選択肢のとおり、正しい答えとなります。
オ Aは登記権利者とならないことから、誤りとなります。
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