司法書士 過去問
令和7年度
問60 (午後の部 問25)
問題文
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出
イ 書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領証の交付の請求
ウ 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決定の通知
エ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が登記官に対してするローマ字氏名併記の申出
オ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出
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問題
司法書士試験 令和7年度 問60(午後の部 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出
イ 書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領証の交付の請求
ウ 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決定の通知
エ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が登記官に対してするローマ字氏名併記の申出
オ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は アエ です。
ア・イ・ウ・エ は 条文知識
オ は 条文通達知識 が必要な問題でした。
ア いずれによっても行うことができる 条文
書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出は、電子情報処理組織を使用して申出情報を提供する方法又は申出情報を記載した書面を提供する方法のいずれによっても行うことができる(規則65条3項)ため、いずれによっても行うことができます。
イ 書面による方法のみ行うことができる 条文
受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない(規則54条2項本文)ため、書面による方法のみ行うことができます。
ウ 書面による方法のみ行うことができる 条文
登記官は、申請を却下する場合は、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付する(規38条1項本文)ため、書面による方法のみ行うことができます。
エ いずれによっても行うことができる 条文
ローマ字氏名併記の申出は、電子情報処理組織を使用して申出情報を提供する方法又は申出情報を記載した書面を提供する方法のいずれによっても行うことができる(規則158条の32第5項)のため、いずれによっても行うことができます。
オ 書面による方法のみ行うことができる 条文通達
法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出は、申出書を登記所に提供してしなければならない(規則247条1項、2項、平29.4.17民二292号通達)ため、書面による方法のみ行うことができます。
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02
電子情報処理組織または書面による方法に関する問題となります。
ア いずれの方法によってもできることから、正しい答えとなります。
イ 書面による方法のみとなることから、誤りとなります。
ウ 書面による方法のみとなることから、誤りとなります。
エ ローマ字氏名併記の申出はいずれの方法によってもできることから、正しい答えとなります。
オ 書面による方法のみとなることから、誤りとなります。
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