司法書士 過去問
令和7年度
問61 (午後の部 問26)
問題文
ア Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、売買を原因とするBからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記がされている場合において、AがCと共同して当該仮登記及び当該所有権移転請求権の移転の登記の抹消を申請するときは、Bの承諾を証する情報の提供を要しない。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該仮登記を対象としてCを債権者とする処分禁止の登記がされている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問61(午後の部 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、売買を原因とするBからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記がされている場合において、AがCと共同して当該仮登記及び当該所有権移転請求権の移転の登記の抹消を申請するときは、Bの承諾を証する情報の提供を要しない。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該仮登記を対象としてCを債権者とする処分禁止の登記がされている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
- アイ
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- イウ
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この過去問の解説 (1件)
01
仮登記に関する問題となります。
ア 抵当権は使用収益する権利ではないため、賃借権者の承諾は要しないことから、誤りとなります。
イ Cに所有権移転請求権は完全に移転していることから、Bの承諾は不要になるとして、正しい答えとなります。
ウ 仮登記の単独抹消は、仮登記名義人の承諾を要することから、正しい答えとなります。
エ Cの承諾を証する情報は不要であることから、誤りとなります。
オ 当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報は不要であることから、誤りとなります。
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