司法書士 過去問
令和7年度
問62 (午後の部 問27)
問題文
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。
イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。
エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したときに申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額は、1000円である。
オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問62(午後の部 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。
イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。
エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したときに申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額は、1000円である。
オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
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この過去問の解説 (1件)
01
登録免許税に関する問題となります。
ア 相続による抵当権の移転の場合は登録免許税は債権金額に1000分の1を乗じた額であることから、正しい答えとなります。
イ 死因贈与による所有権移転登記の登録免許税は不動産価額に1000分の20を乗じた額であることから、誤りとなります。
ウ 賃借権を有しているものに対して所有権を譲渡する場合は登録免許税は半分となることから、誤りとなります。
エ 本選択肢のとおり、正しい答えとなります。
オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は1000分の10となることから、誤りとなります。
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