司法書士 過去問
令和7年度
問64 (午後の部 問29)
問題文
株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 株式会社の設立が募集設立である場合の設立の登記において、商業登記簿の新株予約権区に記録される事項を登記することはできない。
イ 株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。
ウ 株式会社の設立が募集設立であり、設立しようとする会社が指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社である場合には、発起人の議決権の過半数をもって設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することはできない。
エ 株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合において、当該設立に際して支店の設置をするときは、設立の登記の申請書には、支店の具体的な所在場所の決定につき設立時取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 株式会社の設立が発起設立である場合の設立の登記の申請書には、出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面として、設立時代表取締役が作成した出資金領収書を添付することができる。
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問題
司法書士試験 令和7年度 問64(午後の部 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 株式会社の設立が募集設立である場合の設立の登記において、商業登記簿の新株予約権区に記録される事項を登記することはできない。
イ 株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。
ウ 株式会社の設立が募集設立であり、設立しようとする会社が指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社である場合には、発起人の議決権の過半数をもって設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することはできない。
エ 株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合において、当該設立に際して支店の設置をするときは、設立の登記の申請書には、支店の具体的な所在場所の決定につき設立時取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 株式会社の設立が発起設立である場合の設立の登記の申請書には、出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面として、設立時代表取締役が作成した出資金領収書を添付することができる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
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この過去問の解説 (2件)
01
株式会社の設立の登記に関する問題となります。
ア 新株予約権区に記録される事項を登記することはできないことから、正しい答えとなります。
イ 発起人全員の同意がある場合当該変更後に改めて公証人の認証を受ける必要はないことから、誤りとなります。
ウ 設立時取締役による設立時代表取締役の選定決議を要することから、正しい答えとなります。
エ 発起人の過半数の一致を要することから、誤りとなります。
オ 払込取扱機関が作成した書面が必要となることから、誤りとなります。
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02
正解は アウ です。
ア は 実務知識
イ は 基本書条文知識
ウ・エ は 条文知識
オ は 通達実務知識 が必要な問題でした。
ア 〇 実務
新設合併、新設分割及び株式移転による設立の登記の場合を除き、株式会社の設立の登記において、商業登記簿の新株予約権に関する事項が登記されることはない(商業登記ハンドブックp129)ため、正しいです。
イ × 基本書条文
本記述の場合、変更後の定款について、公証人の認証を受ける必要はない(論点解説新・会社法p17)ため、登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付する必要はない(47条2項1号)です。よって誤りです。
ウ 〇 条文
設立時代表取締役は、その過半数をもって、設立時代表取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければならない(会社47条1項、3項)ため、発起人の議決権の過半数をもって設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することはできません。よって正しいです。
エ × 条文
本記述の登記の申請書には、支店の所在場所の決定を証する書面として、「設立時取締役」の過半数の一致があったことを証する書面ではなく、「発起人」の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない(47条3項)ため、誤りです。
オ × 通達実務
出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面としては、
【払込取扱機関が作成した払込金受入証明書】
【設立時代表取締役若しくは設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に払込取扱機関における口座の預金通帳の写し】
【取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面を合てつしたもの】
が該当するものとされている(平18.3.31民商782号通達、商業登記ハンドブックp115)ため、誤りです。
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