司法書士 過去問
令和7年度
問65 (午後の部 問30)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和7年度 問65(午後の部 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

株式の譲渡制限に関する規定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては取締役会が承認をしたものとみなす。」と定款に定めて登記している会社が、当該規定中ただし書を削除する旨の定款の変更をした場合において、現に株券を発行しているときは、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
イ  株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を受けなければならない。」と定款に定めて登記している会社が、「ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては取締役会が承認をしたものとみなす。」とのただし書を追加する旨の定款の変更をした場合には、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記の申請書には、当該定款の変更が、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された旨の株主総会の議事録を添付しなければならない。
ウ  株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには当会社の承認を受けなければならない。」と定款に定めて登記することはできない。
エ  取締役会設置会社でない会社において、株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役の過半数の承認を受けなければならない。」と定款に定めて登記することができる。
オ  会社法上の公開会社でない監査役会設置会社が株式の譲渡制限に関する規定を廃止する旨の定款の変更をした場合には、役員の任期満了による退任の登記をもしなければならない。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

株式の譲渡制限に関する問題となります。

選択肢3. イウ

ア 株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要することから、正しい答えとなります。

 

イ ただし書を追加する旨の定款の変更をした場合には、特殊決議ではなく、特別決議でよいことから、誤りとなります。

 

ウ 「当会社の株式を譲渡により取得するには当会社の承認を受けなければならない。」と定款に定めて登記することはできることから、誤りとなります。

 

エ 本選択肢のとおり、正しい答えとなります。

 

オ 会社法332条第7項第3号において取締役の任期満了事由として「その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)」と規定されていることから、正しい答えとなります。

参考になった数2