司法書士 過去問
令和7年度
問67 (午後の部 問32)

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問題

司法書士試験 令和7年度 問67(午後の部 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

会社法上の公開会社でない株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。

ア  取締役の員数が定款により定められている場合には、取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
イ  取締役会設置会社でない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって選定された代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
ウ  取締役が株主総会の目的である事項として取締役の選任について提案し、当該提案につき株主の全員が同意したことによって、株主総会の決議があったとみなされた場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
エ  取締役会設置会社において、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
オ  取締役会設置会社でない会社において、定款に定められた代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は イエ です。

 

   ア は 実務知識
イ・エ・オ は 条文実務知識
   ウ は 条文知識            が必要な問題でした。

 


ア × 実務
 登記手続き上、取締役の員数の確認のための定款を添付する必要はないとされている(商業登記ハンドブックp416~417)ため、誤りです。

 

イ 〇 条文実務
 定款の定めに基づく取締役の互選によって選定された代表取締役であることを確認するため、定款を添付しなければならない(規則61条1項、商業登記ハンドブックp420)ため、正しいです。

 

ウ × 条文
 会社法319条1項の規定に従って取締役の選任をする場合(会社法329条1項)には、取締役会の決議の省略の場合(会社370条)とは異なり、定款の定めは、不要であるため、定款を添付する必要はありません(規則61条1項参照)。よって誤りです。

 

エ 〇 条文実務
 本記述の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(規則61条1項、商業登記ハンドブックp396~397)ため、正しいです。

 

オ × 条文実務
 本記述の代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、「変更後の定款」ではなく、「定款の変更をした株主総会の議事録」を添付しなければならない(46条2項、54条4項、規則61条1項参照、商業登記ハンドブックp420)ため、誤りです。

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02

会社法上の公開会社でない株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記に関する問題となります。

選択肢4. イエ

ア 取締役の員数が定款により定められている場合であっても定款の添付は不要となることから、誤りとなります。

 

イ 選任時と同様に、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならないことから、正しい答えとなります。

 

ウ 株主全員の同意によるみなし決議については定款の定めがなくとも有効であることから、定款の添付は不要であるとして、誤りとなります。

 

エ 株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならないことから、正しい答えとなります。

 

オ 取締役会設置会社でない会社において、定款に定められた代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付する必要はないことから、誤りとなります。

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