司法書士 過去問
令和7年度
問68 (午後の部 問33)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和7年度 問68(午後の部 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

合同会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはどれか。(改題)

ア  合同会社が株式交換完全親会社となる株式交換による変更の登記の申請をすることができる。
イ  合同会社の業務執行社員が総社員の同意により退社した場合には、当該業務執行社員の業務執行権喪失の登記の申請をしなければならない。
ウ  合名会社の種類変更による合同会社の設立の登記の申請書には、出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ  合同会社の組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書を添付しなければならない。
オ  合同会社の業務を執行する社員の業務執行権の消滅の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

合同会社の登記に関する問題となります。

選択肢2. イ

ア 会社法767条に基づき合同会社が株式交換完全親会社となることができることから、正しい答えとなります。

 

イ 業務執行社員の業務執行権喪失の登記の申請は不要であることから、誤りとなります。

 

ウ 合同会社の設立の登記の申請書には、出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面の添付を要することから、正しい答えとなります。

 

エ 本選択肢のとおり、正しい答えとなります。

 

オ 嘱託登記によることになるため、正しい答えとなります。

参考になった数2