司法書士 過去問
令和8年度
問3 (憲法 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

司法書士試験 令和8年度 問3(憲法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、憲法改正に関する文章である。(   )の中に後記の語句群の中から適切な語句を選択して文章を完成させた場合に、( ア )から( オ )までに入る語句の組合せとして適切なものは、選択肢のうち、どれか。

憲法の改正は、各議院の( ア )の( イ )の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その( ウ )の賛成を必要とする。
憲法改正について上記の承認を経たときは、( エ )は、( オ )の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

【語句群】
総議員
出席議員
3分の2以上
過半数
天皇
内閣
国民
  • ア:出席議員   ウ:過半数
  • ア:総議員    エ:天皇
  • イ:3分の2以上  エ:内閣
  • イ:過半数    オ:国民
  • ウ:3分の2以上  オ:天皇

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

憲法改正手続を規定する、憲法96条がほぼそのままの状態で出題されています。

選択肢2. ア:総議員    エ:天皇

憲法の改正は、各議院の( 総議員 )の( 3分の2以上 )の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その( 過半数 )の賛成を必要とする。

憲法改正について上記の承認を経たときは、( 天皇 )は、( 国民 )の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


 

参考になった数2