司法書士 過去問
令和8年度
問4 (民法 問1)
問題文
後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。
イ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合であっても、本人の生活の状況等を考慮し、成年後見人を付さないことができる。
ウ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、後見開始の審判をすることができる。
エ 家庭裁判所は、本人の同意がない場合には、本人以外の者の請求により、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
オ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合において、本人が保佐開始の審判を受けた者であるときは、当該保佐開始の審判を取り消さなければならない。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。
イ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合であっても、本人の生活の状況等を考慮し、成年後見人を付さないことができる。
ウ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、後見開始の審判をすることができる。
エ 家庭裁判所は、本人の同意がない場合には、本人以外の者の請求により、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
オ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合において、本人が保佐開始の審判を受けた者であるときは、当該保佐開始の審判を取り消さなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
司法書士試験 令和8年度 問4(民法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。
イ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合であっても、本人の生活の状況等を考慮し、成年後見人を付さないことができる。
ウ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、後見開始の審判をすることができる。
エ 家庭裁判所は、本人の同意がない場合には、本人以外の者の請求により、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
オ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合において、本人が保佐開始の審判を受けた者であるときは、当該保佐開始の審判を取り消さなければならない。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。
イ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合であっても、本人の生活の状況等を考慮し、成年後見人を付さないことができる。
ウ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、後見開始の審判をすることができる。
エ 家庭裁判所は、本人の同意がない場合には、本人以外の者の請求により、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
オ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合において、本人が保佐開始の審判を受けた者であるときは、当該保佐開始の審判を取り消さなければならない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
行為能力についての出題です。
ア
誤りです。民法7条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」と規定しています。
イ
後半が誤りです。成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活の状況等の事情を考慮しなければなりません(民法843条4項)。そして、家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合、職権で成年後見人を選任します(民法843条1項)。
ウ
誤りです。事理弁識能力が著しく不十分である者には、保佐開始の審判をするべきです(民法11条)。なお、後見開始の審判は、事理弁識能力を欠く者についてなされます(民法7条)。
エ
正しいです。民法17条2項は、本人以外の者の請求により前項の審判(保佐人の同意を要する行為等を定めた民法13条1項各号の一部に限り、補助人の同意を要する行為とすることができる旨の審判)をするには、本人の同意がなければならないと規定しています。なお、民法13条1項各号の全てについて同意を必要とする場合は、補助ではなく保佐開始の審判を請求するべきです。
オ
正しいです。民法19条1項は、「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。」と規定しています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和8年度 問題一覧
次の問題(問5)へ