司法書士 過去問
令和8年度
問20 (民法 問17)
問題文
養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ 特別養子縁組の養親は、法定の離縁事由があるときは、家庭裁判所に対して離縁の請求をすることができる。
ウ 養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。
エ 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していれば、当該夫婦は養親となることができる。
オ 普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。
ア 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ 特別養子縁組の養親は、法定の離縁事由があるときは、家庭裁判所に対して離縁の請求をすることができる。
ウ 養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。
エ 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していれば、当該夫婦は養親となることができる。
オ 普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問20(民法 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ 特別養子縁組の養親は、法定の離縁事由があるときは、家庭裁判所に対して離縁の請求をすることができる。
ウ 養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。
エ 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していれば、当該夫婦は養親となることができる。
オ 普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。
ア 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ 特別養子縁組の養親は、法定の離縁事由があるときは、家庭裁判所に対して離縁の請求をすることができる。
ウ 養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。
エ 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していれば、当該夫婦は養親となることができる。
オ 普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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