司法書士 過去問
令和8年度
問21 (民法 問18)
問題文
未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
イ 未成年者について未成年後見人があるときは、家庭裁判所は、更に未成年後見人を選任することができない。
ウ 未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定し、その後死亡したときは、当該遺言で指定された者は、家庭裁判所の審判により、未成年後見人となる。
エ 破産者は、未成年後見人となることができる。
オ 未成年後見人は、親権を行う者が定めた未成年者の居所を変更するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
ア 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
イ 未成年者について未成年後見人があるときは、家庭裁判所は、更に未成年後見人を選任することができない。
ウ 未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定し、その後死亡したときは、当該遺言で指定された者は、家庭裁判所の審判により、未成年後見人となる。
エ 破産者は、未成年後見人となることができる。
オ 未成年後見人は、親権を行う者が定めた未成年者の居所を変更するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問21(民法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
イ 未成年者について未成年後見人があるときは、家庭裁判所は、更に未成年後見人を選任することができない。
ウ 未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定し、その後死亡したときは、当該遺言で指定された者は、家庭裁判所の審判により、未成年後見人となる。
エ 破産者は、未成年後見人となることができる。
オ 未成年後見人は、親権を行う者が定めた未成年者の居所を変更するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
ア 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。
イ 未成年者について未成年後見人があるときは、家庭裁判所は、更に未成年後見人を選任することができない。
ウ 未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定し、その後死亡したときは、当該遺言で指定された者は、家庭裁判所の審判により、未成年後見人となる。
エ 破産者は、未成年後見人となることができる。
オ 未成年後見人は、親権を行う者が定めた未成年者の居所を変更するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
- アウ
- アオ
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この過去問の解説 (1件)
01
未成年後見制度は、未成年者を保護する人がいなくなった場合(親権者の死亡や親権喪失など)に、親権者に代わって未成年者を育て、その財産を管理する制度です。
本問は、誰が後見人になれるのか(資格や選任人数)、どのように就任するのか(就任手続き)、就任後に未成年者を監護する際のルール(居所変更の制限)といった、制度の基本原則と運用ルールが論点となっています。
ア:正しい
かつては個人しか就任できませんでした。
しかし、近年の法改正により例えば司法書士法人などの法人も未成年後見人になれるようになりました。司法書士法人や社会福祉法人など、息の長い支援や手厚い監護体制を整えられるようにしたのがこの改正の狙いです。
イ:誤り
未成年後見人は複数選任することができます。
例えば、一方が日常的な身上監護を担当し、もう一方が財産管理を担当するなど、複数の後見人で役割を分担することも可能です。
ウ:誤り
親が遺言で後見人を指定していた場合に、親が死亡した瞬間、その人は当然に未成年後見人に就任します。
家庭裁判所の審判を待っていると、親が亡くなってから審判が確定するまでの間、子どもの監護や財産管理に空白が生じてしまうからです。
エ:誤り
復権していない破産者は欠格事由にあたり、後見人にはなれません。
未成年後見人は子どもの大切な財産を管理・処分する強い権限を持つため、自分の財産すら破綻させてしまった人に他人の財産管理まで任せるのはリスクが高すぎる、という判断です。
オ:正しい
未成年後見人が未成年者の居所を変更する場合、未成年後見監督人がいるときは、その同意が必要です。
親が「この環境で暮らさせたい」と指定した家(生活環境)は、子どもの情緒や養育環境に直結する大事な遺志といえます。後見人が勝手に引っ越しさせて環境を激変させてしまわないよう、ブレーキ役である後見監督人がいるときは、その同意を取り付けることを義務づけています。
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