司法書士 過去問
令和8年度
問37 (民事手続法 問2)
問題文
訴訟要件に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 訴訟の係属中に、原告と被告との間で原告が当該訴訟に係る訴えを取り下げる旨の合意が裁判外で成立した場合には、当該訴えは、権利保護の利益を欠く。
イ 動産の引渡しを求める訴えは、当該引渡しが執行不能になった場合における履行に代わる損害賠償の請求を併合して提起することができる。
ウ 原告が被告に対して金銭債権について債務不存在確認の訴えを提起した後に、当該被告が当該原告に対して当該金銭債権に基づきその全額の支払を求める反訴を提起した場合には、当該債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠く。
エ 土地の賃借人が賃貸人に対して賃借権に基づき当該土地の引渡しを求める訴えを提起し、当該訴えに係る訴訟が係属している場合においては、賃貸人が賃借権の存否を争っているときであっても、賃借人が賃貸人に対して賃借権の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
オ 遺言が無効であることの確認を求める訴えは、過去の法律行為の確認を求めるものであるため、確認の利益を欠く。
ア 訴訟の係属中に、原告と被告との間で原告が当該訴訟に係る訴えを取り下げる旨の合意が裁判外で成立した場合には、当該訴えは、権利保護の利益を欠く。
イ 動産の引渡しを求める訴えは、当該引渡しが執行不能になった場合における履行に代わる損害賠償の請求を併合して提起することができる。
ウ 原告が被告に対して金銭債権について債務不存在確認の訴えを提起した後に、当該被告が当該原告に対して当該金銭債権に基づきその全額の支払を求める反訴を提起した場合には、当該債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠く。
エ 土地の賃借人が賃貸人に対して賃借権に基づき当該土地の引渡しを求める訴えを提起し、当該訴えに係る訴訟が係属している場合においては、賃貸人が賃借権の存否を争っているときであっても、賃借人が賃貸人に対して賃借権の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
オ 遺言が無効であることの確認を求める訴えは、過去の法律行為の確認を求めるものであるため、確認の利益を欠く。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問37(民事手続法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
訴訟要件に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 訴訟の係属中に、原告と被告との間で原告が当該訴訟に係る訴えを取り下げる旨の合意が裁判外で成立した場合には、当該訴えは、権利保護の利益を欠く。
イ 動産の引渡しを求める訴えは、当該引渡しが執行不能になった場合における履行に代わる損害賠償の請求を併合して提起することができる。
ウ 原告が被告に対して金銭債権について債務不存在確認の訴えを提起した後に、当該被告が当該原告に対して当該金銭債権に基づきその全額の支払を求める反訴を提起した場合には、当該債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠く。
エ 土地の賃借人が賃貸人に対して賃借権に基づき当該土地の引渡しを求める訴えを提起し、当該訴えに係る訴訟が係属している場合においては、賃貸人が賃借権の存否を争っているときであっても、賃借人が賃貸人に対して賃借権の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
オ 遺言が無効であることの確認を求める訴えは、過去の法律行為の確認を求めるものであるため、確認の利益を欠く。
ア 訴訟の係属中に、原告と被告との間で原告が当該訴訟に係る訴えを取り下げる旨の合意が裁判外で成立した場合には、当該訴えは、権利保護の利益を欠く。
イ 動産の引渡しを求める訴えは、当該引渡しが執行不能になった場合における履行に代わる損害賠償の請求を併合して提起することができる。
ウ 原告が被告に対して金銭債権について債務不存在確認の訴えを提起した後に、当該被告が当該原告に対して当該金銭債権に基づきその全額の支払を求める反訴を提起した場合には、当該債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠く。
エ 土地の賃借人が賃貸人に対して賃借権に基づき当該土地の引渡しを求める訴えを提起し、当該訴えに係る訴訟が係属している場合においては、賃貸人が賃借権の存否を争っているときであっても、賃借人が賃貸人に対して賃借権の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
オ 遺言が無効であることの確認を求める訴えは、過去の法律行為の確認を求めるものであるため、確認の利益を欠く。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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