司法書士 過去問
令和8年度
問38 (民事手続法 問3)
問題文
文書提出命令に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 裁判所は、挙証者が文書の所持者に対してその閲覧を求めることができる場合において、証拠調べの必要性を欠くときは、文書提出命令の申立てを却下することができる。
イ 裁判所は、文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていないものである場合には、開示によって当該文書の所持者に看過し難い不利益が生じないときであっても、当該文書の提出を命ずることができない。
ウ 裁判所は、文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する場合において、当該文書が挙証者と当該文書を所持している保管者との間の法律関係について作成されたものであり、当該保管者が当該文書の提出を拒否することがその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものであると認められるときは、当該文書の提出を命ずることができる。
エ 第三者に対して文書提出命令がされた場合には、当該第三者は、即時抗告をすることができない。
オ 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合には、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
ア 裁判所は、挙証者が文書の所持者に対してその閲覧を求めることができる場合において、証拠調べの必要性を欠くときは、文書提出命令の申立てを却下することができる。
イ 裁判所は、文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていないものである場合には、開示によって当該文書の所持者に看過し難い不利益が生じないときであっても、当該文書の提出を命ずることができない。
ウ 裁判所は、文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する場合において、当該文書が挙証者と当該文書を所持している保管者との間の法律関係について作成されたものであり、当該保管者が当該文書の提出を拒否することがその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものであると認められるときは、当該文書の提出を命ずることができる。
エ 第三者に対して文書提出命令がされた場合には、当該第三者は、即時抗告をすることができない。
オ 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合には、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問38(民事手続法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
文書提出命令に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 裁判所は、挙証者が文書の所持者に対してその閲覧を求めることができる場合において、証拠調べの必要性を欠くときは、文書提出命令の申立てを却下することができる。
イ 裁判所は、文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていないものである場合には、開示によって当該文書の所持者に看過し難い不利益が生じないときであっても、当該文書の提出を命ずることができない。
ウ 裁判所は、文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する場合において、当該文書が挙証者と当該文書を所持している保管者との間の法律関係について作成されたものであり、当該保管者が当該文書の提出を拒否することがその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものであると認められるときは、当該文書の提出を命ずることができる。
エ 第三者に対して文書提出命令がされた場合には、当該第三者は、即時抗告をすることができない。
オ 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合には、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
ア 裁判所は、挙証者が文書の所持者に対してその閲覧を求めることができる場合において、証拠調べの必要性を欠くときは、文書提出命令の申立てを却下することができる。
イ 裁判所は、文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていないものである場合には、開示によって当該文書の所持者に看過し難い不利益が生じないときであっても、当該文書の提出を命ずることができない。
ウ 裁判所は、文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する場合において、当該文書が挙証者と当該文書を所持している保管者との間の法律関係について作成されたものであり、当該保管者が当該文書の提出を拒否することがその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものであると認められるときは、当該文書の提出を命ずることができる。
エ 第三者に対して文書提出命令がされた場合には、当該第三者は、即時抗告をすることができない。
オ 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合には、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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