司法書士 過去問
令和8年度
問39 (民事手続法 問4)
問題文
既判力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 売買契約による所有権移転を請求原因とする売買の目的物の所有権の確認を求める訴訟において、売主である被告が買主である原告に対して詐欺を理由とする契約の取消権を行使することができたがこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定したときであっても、当該売主は、その後の当該買主に対して当該売買の目的物の返還を求める訴訟において、当該取消権を行使して、所有権の存否を争うことができる。
イ 訴えを却下する判決は、当該判決において訴えが不適法である理由とされた訴訟要件の欠缺について、既判力を有しない。
ウ 訴訟の原告であった者が、当該訴訟の確定判決に基づく強制執行を申し立て、当該訴訟の被告であった者に対する強制執行が行われた場合において、その確定判決の成立過程において、原告が被告の権利を害する意図の下に、被告が訴訟手続に関与することを妨げ、その結果本来あるべきではない内容の確定判決を取得したときは、その強制執行により損害を被った当該被告であった者は、当該原告であった者を被告とする訴えにより、不法行為による損害賠償請求をすることができる。
エ 土地の賃貸人が、当該土地上に建物を所有する当該土地の賃借人に対し、建物収去土地明渡しを請求する訴えを提起し、当該賃借人が建物買取請求権を行使しないまま建物収去土地明渡しの請求を認容する判決が確定した。その後、当該賃借人が当該賃貸人を被告としてその確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起した場合には、当該賃借人は、判決確定後に当該建物について建物買取請求権を行使したことを異議の事由として主張することができない。
オ 建物の借賃増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である借賃増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について既判力を有する。
ア 売買契約による所有権移転を請求原因とする売買の目的物の所有権の確認を求める訴訟において、売主である被告が買主である原告に対して詐欺を理由とする契約の取消権を行使することができたがこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定したときであっても、当該売主は、その後の当該買主に対して当該売買の目的物の返還を求める訴訟において、当該取消権を行使して、所有権の存否を争うことができる。
イ 訴えを却下する判決は、当該判決において訴えが不適法である理由とされた訴訟要件の欠缺について、既判力を有しない。
ウ 訴訟の原告であった者が、当該訴訟の確定判決に基づく強制執行を申し立て、当該訴訟の被告であった者に対する強制執行が行われた場合において、その確定判決の成立過程において、原告が被告の権利を害する意図の下に、被告が訴訟手続に関与することを妨げ、その結果本来あるべきではない内容の確定判決を取得したときは、その強制執行により損害を被った当該被告であった者は、当該原告であった者を被告とする訴えにより、不法行為による損害賠償請求をすることができる。
エ 土地の賃貸人が、当該土地上に建物を所有する当該土地の賃借人に対し、建物収去土地明渡しを請求する訴えを提起し、当該賃借人が建物買取請求権を行使しないまま建物収去土地明渡しの請求を認容する判決が確定した。その後、当該賃借人が当該賃貸人を被告としてその確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起した場合には、当該賃借人は、判決確定後に当該建物について建物買取請求権を行使したことを異議の事由として主張することができない。
オ 建物の借賃増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である借賃増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について既判力を有する。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問39(民事手続法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
既判力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 売買契約による所有権移転を請求原因とする売買の目的物の所有権の確認を求める訴訟において、売主である被告が買主である原告に対して詐欺を理由とする契約の取消権を行使することができたがこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定したときであっても、当該売主は、その後の当該買主に対して当該売買の目的物の返還を求める訴訟において、当該取消権を行使して、所有権の存否を争うことができる。
イ 訴えを却下する判決は、当該判決において訴えが不適法である理由とされた訴訟要件の欠缺について、既判力を有しない。
ウ 訴訟の原告であった者が、当該訴訟の確定判決に基づく強制執行を申し立て、当該訴訟の被告であった者に対する強制執行が行われた場合において、その確定判決の成立過程において、原告が被告の権利を害する意図の下に、被告が訴訟手続に関与することを妨げ、その結果本来あるべきではない内容の確定判決を取得したときは、その強制執行により損害を被った当該被告であった者は、当該原告であった者を被告とする訴えにより、不法行為による損害賠償請求をすることができる。
エ 土地の賃貸人が、当該土地上に建物を所有する当該土地の賃借人に対し、建物収去土地明渡しを請求する訴えを提起し、当該賃借人が建物買取請求権を行使しないまま建物収去土地明渡しの請求を認容する判決が確定した。その後、当該賃借人が当該賃貸人を被告としてその確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起した場合には、当該賃借人は、判決確定後に当該建物について建物買取請求権を行使したことを異議の事由として主張することができない。
オ 建物の借賃増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である借賃増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について既判力を有する。
ア 売買契約による所有権移転を請求原因とする売買の目的物の所有権の確認を求める訴訟において、売主である被告が買主である原告に対して詐欺を理由とする契約の取消権を行使することができたがこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定したときであっても、当該売主は、その後の当該買主に対して当該売買の目的物の返還を求める訴訟において、当該取消権を行使して、所有権の存否を争うことができる。
イ 訴えを却下する判決は、当該判決において訴えが不適法である理由とされた訴訟要件の欠缺について、既判力を有しない。
ウ 訴訟の原告であった者が、当該訴訟の確定判決に基づく強制執行を申し立て、当該訴訟の被告であった者に対する強制執行が行われた場合において、その確定判決の成立過程において、原告が被告の権利を害する意図の下に、被告が訴訟手続に関与することを妨げ、その結果本来あるべきではない内容の確定判決を取得したときは、その強制執行により損害を被った当該被告であった者は、当該原告であった者を被告とする訴えにより、不法行為による損害賠償請求をすることができる。
エ 土地の賃貸人が、当該土地上に建物を所有する当該土地の賃借人に対し、建物収去土地明渡しを請求する訴えを提起し、当該賃借人が建物買取請求権を行使しないまま建物収去土地明渡しの請求を認容する判決が確定した。その後、当該賃借人が当該賃貸人を被告としてその確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起した場合には、当該賃借人は、判決確定後に当該建物について建物買取請求権を行使したことを異議の事由として主張することができない。
オ 建物の借賃増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である借賃増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について既判力を有する。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
正解!素晴らしいです
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