司法書士 過去問
令和8年度
問61 (不動産登記法 問15)
問題文
不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
イ 抵当権の移転の登記の申請が却下された場合には、抵当権設定者は、当該申請を却下する処分について審査請求をすることができない。
ウ 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
エ 審査請求の取下げは、口頭ですることができる。
オ 登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、当該登記官に相当の処分を命ずる前に、当該登記官に仮登記を命じなければならない。
ア 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
イ 抵当権の移転の登記の申請が却下された場合には、抵当権設定者は、当該申請を却下する処分について審査請求をすることができない。
ウ 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
エ 審査請求の取下げは、口頭ですることができる。
オ 登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、当該登記官に相当の処分を命ずる前に、当該登記官に仮登記を命じなければならない。
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問題
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司法書士試験 令和8年度 問61(不動産登記法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
イ 抵当権の移転の登記の申請が却下された場合には、抵当権設定者は、当該申請を却下する処分について審査請求をすることができない。
ウ 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
エ 審査請求の取下げは、口頭ですることができる。
オ 登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、当該登記官に相当の処分を命ずる前に、当該登記官に仮登記を命じなければならない。
ア 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
イ 抵当権の移転の登記の申請が却下された場合には、抵当権設定者は、当該申請を却下する処分について審査請求をすることができない。
ウ 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
エ 審査請求の取下げは、口頭ですることができる。
オ 登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、当該登記官に相当の処分を命ずる前に、当該登記官に仮登記を命じなければならない。
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
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